【年金事務所の調査時の注意点】社会保険の加入について|岡山市で社労士なら、助成金、給与計算代行を行う『はせがわ社会保険労務士事務所』

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【年金事務所の調査時の注意点】社会保険の加入について

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年金事務所の調査が定期的にありますが、調査で確認する点は以下の3点です。

1. 加入漏れがないか

2. 適正な保険料に関する届出(算定基礎届・月額変更届)がされているか

3. 賞与などの届け出漏れがないか

 

1. 加入漏れについて

社会保険への加入する条件はつぎの①②両方を満たした場合です。

① 正社員に比べて1週間の労働時間が3/4以上

② 正社員に比べて、1か月の労働日数が3/4以上

※501人以上の大企業は別途条件があります。

 

以前は勘違いされることが多かったのが、

「試用期間」や「アルバイト」だから加入しなくてもよい、といった判断です。

①②を満たしている場合は、試用期間やアルバイトなどに関係なく加入となります。

入社日4/1、社会保険を引いている給与7月分から、といった具合で一目でわかります。

 

 

2. 保険料に関する届出

 

特に漏れが多いのが、昇給して3か月間の給与の平均をとったときに、「保険料額表」での

2等級以上アップした場合です(月額変更届)。

昇給後3か月経ってからなので見過ごしされることが多、昇給したときはメモしておくなど対応が必要です。

 

3. 賞与などの届け出漏れ

 

少ないですが、賞与についてもつい漏れてしますことがあります。

2年以内だとさかのぼって届出を出す必要があります。

 

【まとめ】

年金事務所による調査では、不備があった場合は最長2年間さかのぼります。

手続き漏れがあると、まとまった保険料額を支払うことになり

負担がとても高額になることが少なくありません。

社員さんご本人や会社の負担もあ るので、採用時や条件変更時にきちんとした対応が必要です。

 

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