パートタイマーの社会保険加入について
- その他
社会保険加入者が500以下の企業の場合、
現在、パートタイマーの社会保険(健康保険・厚生年金)加入の条件は以下のようになります。
① 1週間の労働時間が正社員と比較して3/4以上
② 1ヶ月の労働日数が正社員と比較して3/4以上
①②の両方を満たした場合、そのパートさんは社会保険に加入となります。
501人以上の企業の場合は、週労働時間が20時間以上の一定のパートさんも加入が義務となっています。
そこで、厚生労働省では、対象企業を広げるために「51人以上」の企業を
パートさんの社会保険加入義務とする案を検討しています。
実現すると、保険料増による企業負担が増えることになり、本人も手取り額が減ります。
本人の将来の年金額はプラスになりますが、手取り額減を抑えるために週20時間未満にすると
今度は雇用保険に加入できなくなります。
短時間での働き方の再検討が必要になりそうです。