パートタイマーの社会保険加入について|岡山市で社労士なら、助成金、給与計算代行を行う『はせがわ社会保険労務士事務所』

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パートタイマーの社会保険加入について

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社会保険加入者が500以下の企業の場合

現在、パートタイマーの社会保険(健康保険・厚生年金)加入の条件は以下のようになります。

  ① 1週間の労働時間が正社員と比較して3/4以上

  ② 1ヶ月の労働日数が正社員と比較して3/4以上

①②の両方を満たした場合、そのパートさんは社会保険に加入となります。

 

501人以上の企業の場合は、週労働時間が20時間以上の一定のパートさんも加入が義務となっています。

 

そこで、厚生労働省では、対象企業を広げるために「51人以上」の企業を

パートさんの社会保険加入義務とする案を検討しています。

実現すると、保険料増による企業負担が増えることになり、本人も手取り額が減ります。

本人の将来の年金額はプラスになりますが、手取り額減を抑えるために週20時間未満にすると

今度は雇用保険に加入できなくなります。

短時間での働き方の再検討が必要になりそうです。

 

 

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