同一労働同一賃金について|岡山市で社労士なら、助成金、給与計算代行を行う『はせがわ社会保険労務士事務所』

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同一労働同一賃金について

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国が進めている働き方改革の目玉といわていいます「同一労働同一賃金」に関する法律が来年4月から実施されることになります(中小企業は令和3年4月から)。

 

「同一労働同一賃金」といっても「同じ仕事=同じ給与」ではありません。

正社員とパートタイマー・契約社員との待遇を比較して、不合理な格差をなくすためのルールです。

大まかなルールは以下のようになります。

 

1. 均等待遇(正社員と同じ待遇にすること)

通勤手当、食堂の利用、出張旅費、安全管理など職務内容、職務や配置の変更の範囲と直接関連しない給付については、原則として同一の取り扱い

 

2. 均衡待遇(正社員と比べてバランスのとれた待遇にすること)

①職務内容、②職務内容の変更・配置の変更の範囲、③その他の事情と関連性をもつ基本給や手当などは、その前提となる①②③の違いによって決定するなどバランスをとった内容とする

 

ガイドラインを発行されています。その中では次の給与・福利厚生などをどのように決めるのか記載されています。

① 基本給 ② 賞与 ③ 役職手当

④ 業務の危険度や作業環境に応じて支給される特殊作業手当

⑤ 精皆勤手当 ⑥ 通勤手当・出張旅費 ほか

福利厚生(福利厚生施設の利用、転勤者用社宅、慶弔休暇、勤務時間中の健診、病気休職、法定外の有給休暇、教育訓練、安全管理に関する措置)

ただし、ガイドラインはあくまで参考となる考え方なので拘束力はなく、また広範囲なため考え方としてとらえたほうがいいかもしれません。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

 

まだわかりにくいルールであり、中小企業にはまだ1年以上検討する猶予があります。

できれば、仕事の内容や役割と関係のない次のような手当をパートさんや契約社員に支給していなかったとしたら、一度検討することは今後必要だとお考えいただいたほうがいいです。

・通勤手当  誰でも通勤に要する費用がかかるため

・皆勤手当  人員確保のためにも皆勤を奨励することは変わりないから

・給食補助  誰でも食事をするから

・無事故手当 安全運転や事故防止の必要性は変わらないため

 

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