パワーハラスメント防止措置の義務化|岡山市で社労士なら、助成金、給与計算代行を行う『はせがわ社会保険労務士事務所』

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パワーハラスメント防止措置の義務化

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ハラスメントにも色々あり、近年では

『モラハラ』や『マタハラ』など、新しい

言葉もでてきました。

その一方で、昔からある『パワハラ』、『セクハラ』

といったものは無くなりません。

実際に私もサラリーマン時代には、パワハラを

幾度か目撃しております(私自身がパワハラ被害者に

なることはありませんでした。おそらく加害者にも

なっていないと思います)。

 

この様な背景をもとに、令和2年6月に施行された

『改正労働施策総合推進法』により、

令和4年4月から『パワーハラスメント防止措置』が

中小企業にも義務化されます。

今回は、中小企業の事業主が講ずべき措置等について

説明したいと思います。

 

まずはパワハラの定義についてです。

優越的な関係を背景とした言動

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

③労働者の就業環境が害されるもの

以上の全てを満たす行為がパワハラです。

暴力や暴言、無視など、身体的・精神的な攻撃は

もちろん、無理な仕事の押し付けや、仕事をさせない

といったことも、パワハラに該当します。

また従業員の機微情報の暴露なども当てはまります。

 

【必要な措置】

①事業主の方針等の明確化および周知・啓発

⇒ポスターの掲示、就業規則等への規定。

②体制の整備

⇒相談窓口の設置・周知など

③パワハラへの迅速かつ適切な対応

⇒被害者・行為者への適正な措置、再発防止策等

④併せて講ずべき措置

⇒プライバシーの保護措置や、相談等をしたことによる

不利益取扱いの禁止等の周知・啓発。

 

今回の義務化は『パワーハラスメント防止措置』と

なっていますが、当然に他のハラスメントに対しても

同様に対処していくべきものです。

ハラスメントは、行為者にその気がなくても、

受けた相手がどう感じたかにより判断されます。

冒頭で「おそらく加害者にもなっていないと思います」

と述べましたが、あくまで私個人の主観であり、

ひょっとすると、私の言動をハラスメントと感じた

人がいたかもしれません。

 

仕事上、取引先に対しては

『これを言うとどう感じるだろう、どんな反応をするだろう』

など考えた上で行動していると思います。

身内かどうかの違いはあっても、取引先も職場の仲間も

同じ『人』です。

職場だからといって軽率な言動をとるのではなく、

思いやりを持って接し、良好な職場環境を築いて

いきたいですね。

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