パワーハラスメント防止措置の義務化
- その他
ハラスメントにも色々あり、近年では
『モラハラ』や『マタハラ』など、新しい
言葉もでてきました。
その一方で、昔からある『パワハラ』、『セクハラ』
といったものは無くなりません。
実際に私もサラリーマン時代には、パワハラを
幾度か目撃しております(私自身がパワハラ被害者に
なることはありませんでした。おそらく加害者にも
なっていないと思います)。
この様な背景をもとに、令和2年6月に施行された
『改正労働施策総合推進法』により、
令和4年4月から『パワーハラスメント防止措置』が
中小企業にも義務化されます。
今回は、中小企業の事業主が講ずべき措置等について
説明したいと思います。
まずはパワハラの定義についてです。
①優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③労働者の就業環境が害されるもの
以上の全てを満たす行為がパワハラです。
暴力や暴言、無視など、身体的・精神的な攻撃は
もちろん、無理な仕事の押し付けや、仕事をさせない
といったことも、パワハラに該当します。
また従業員の機微情報の暴露なども当てはまります。
【必要な措置】
①事業主の方針等の明確化および周知・啓発
⇒ポスターの掲示、就業規則等への規定。
②体制の整備
⇒相談窓口の設置・周知など
③パワハラへの迅速かつ適切な対応
⇒被害者・行為者への適正な措置、再発防止策等
④併せて講ずべき措置
⇒プライバシーの保護措置や、相談等をしたことによる
〇不利益取扱いの禁止等の周知・啓発。
今回の義務化は『パワーハラスメント防止措置』と
なっていますが、当然に他のハラスメントに対しても
同様に対処していくべきものです。
ハラスメントは、行為者にその気がなくても、
受けた相手がどう感じたかにより判断されます。
冒頭で「おそらく加害者にもなっていないと思います」
と述べましたが、あくまで私個人の主観であり、
ひょっとすると、私の言動をハラスメントと感じた
人がいたかもしれません。
仕事上、取引先に対しては
『これを言うとどう感じるだろう、どんな反応をするだろう』
など考えた上で行動していると思います。
身内かどうかの違いはあっても、取引先も職場の仲間も
同じ『人』です。
職場だからといって軽率な言動をとるのではなく、
思いやりを持って接し、良好な職場環境を築いて
いきたいですね。