新型コロナウイルス関連の対策について|岡山市で社労士なら、助成金、給与計算代行を行う『はせがわ社会保険労務士事務所』

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新型コロナウイルス関連の対策について

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新型コロナウイルス関連の対策について、社員への対応と雇用調整助成金については以下のようになります。

 

1.社員への対応

 

①社員が発熱などの症状があるが、新型コロナウイルスかどうかわからない場合で自主的に休む場合

⇒ 通常の病欠と同じ扱いとなります。また、本人の希望により年次有給休暇を取得することも可能です。

②社員が発熱などの自覚症状はないが、新型コロナウイルスへの感染の疑いのある人と行動をともにするなどの濃厚接触者である場合

⇒ 使用者の自主的な判断で休業させる場合となり、一般的には「使用者の責めに帰すべき事由による休業」となり、休業手当の支払いが必要となります。

 

以下、厚生労働省のQ&Aとなります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-3

 

2.雇用調整助成金の活用

 

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた企業について、社員を解雇することなく一時的に休業や出向を行う場合に、その賃金の一部を助成するものです。

また、教育訓練を実施する場合は、教育訓練費の加算があります。

今回の新型コロナウイルスに関連して支給要件に該当する場合は、この助成金の対象となることがあります。

 

【対象者】

雇用保険の被保険者(雇い入れから6か月未満の方も対象)

 

【主な支給要件】

① 最近1ヶ月の売り上げ高などの生産指標が前年同期比で10%以上減少

② 最近3ヶ月の雇用量は問わない(増加していても可能)

③ 休業等計画届の事後提出が令和2年5月31日まで

④ 対象労働者を休業させ、休業手当(平均賃金の60%以上)を支払うこと

⑤ 教育訓練を実施する場合は、その内容が職業に関連する知識、技能を習得させ、または向上させることを目的としていること(マナーや接遇、意識改革、通常の事業活動として必要な教育などを除きます)

 

【受給できる額】

中小企業 : 支払った休業手当相当額の2/3

※実際は、雇用保険料の算定基礎となる1人あたりの賃金額×休業手当支給率×2/3×日数

 

【注意点】

休業の対象となる労働者について、その期間において労働日に残業を行っている場合は、その残業手当相当額を助成金額から控除(残業相殺といいます)することになります。

 

詳細は企業様個別の事情によりますので、労働局の窓口にて確認する必要があります。

 

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