育児・介護休業法の改正
- その他
ひと昔前と比べ、育児休業への理解も進んできていますが、
より一層、仕事と家庭の両立しやすい職場環境をつくる為に、
また、男性の育児休業の取得率の向上を目的として、
今年から来年にかけて、『育児・介護休業法』が改正されます。
今回は、改正内容を簡潔にお伝えしていきます。
【令和4年4月1日施行】
1.育休を取得しやすい環境の整備
〇⇒①育休等に関する研修の実施
〇〇②相談窓口の設置
〇〇③従業員の育休事例の収集・提供
〇〇④育休制度と取得促進に関する方針の周知
〇事業主の方は①~④のいずれかの措置が必要です。
2.本人または配偶者の妊娠・出産の申し出者に対する
〇〇制度の周知および意向確認
〇⇒基本的には出産予定日の1カ月前までに対応が必要です。
3.有期雇用労働者の取得要件の緩和
〇⇒雇用期間の要件を撤廃。
【令和4年10月1日施行】
4.産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
〇⇒出生後8週間以内に育休とは別に取得可能。
5.育休制度の変更
〇⇒分割取得が可能に。更に育休開始日も柔軟化。
【令和5年4月1日施行】
6.育休取得状況の公表の義務化
〇⇒従業員1,000人超の事業主が対象。
以上が改正点となります。
育休推進が必要との認識はあっても、
実際には人繰りの都合などもあり、
頭を悩ませている事業主の方も多いと思います。
中小企業の育休取得率の改善を図る為に、
ハローワークなどでは取組み支援事業を行っていたり、
育休用の助成金などもあったりします。
これらを有効に活用することにより、企業の魅力や
従業員のモチベーションの上昇による生産性向上を目指し、
前向きに取り組んでいきましょう。