育児・介護休業法の改正|岡山市で社労士なら、助成金、給与計算代行を行う『はせがわ社会保険労務士事務所』

はせがわ社会保険労務士事務所

  • 086-207-2875

    受付時間 9:00~18:00 定休日 土・日・祝

  • お問い合わせ

新着情報

育児・介護休業法の改正

  • その他

ひと昔前と比べ、育児休業への理解も進んできていますが、

より一層、仕事と家庭の両立しやすい職場環境をつくる為に、

また、男性の育児休業の取得率の向上を目的として、

今年から来年にかけて、『育児・介護休業法』が改正されます。

今回は、改正内容を簡潔にお伝えしていきます。


【令和4年4月1日施行】

1.育休を取得しやすい環境の整備

⇒①育休等に関する研修の実施

〇〇②相談窓口の設置

〇〇③従業員の育休事例の収集・提供

〇〇④育休制度と取得促進に関する方針の周知

事業主の方は①~④のいずれかの措置が必要です。

 

2.本人または配偶者の妊娠・出産の申し出者に対する

〇〇制度の周知および意向確認

⇒基本的には出産予定日の1カ月前までに対応が必要です。

 

3.有期雇用労働者の取得要件の緩和

⇒雇用期間の要件を撤廃。

 


【令和4年10月1日施行】

4.産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

⇒出生後8週間以内に育休とは別に取得可能。

 

5.育休制度の変更

分割取得が可能に。更に育休開始日も柔軟化。

 


【令和5年4月1日施行】

6.育休取得状況の公表の義務化

⇒従業員1,000人超の事業主が対象。

 


以上が改正点となります。

育休推進が必要との認識はあっても、

実際には人繰りの都合などもあり、

頭を悩ませている事業主の方も多いと思います。

中小企業の育休取得率の改善を図る為に、

ハローワークなどでは取組み支援事業を行っていたり、

育休用の助成金などもあったりします。

これらを有効に活用することにより、企業の魅力や

従業員のモチベーションの上昇による生産性向上を目指し、

前向きに取り組んでいきましょう。

 

ページトップへ戻る